大判例

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佐賀家庭裁判所 平成12年(少)50号・平12年(少)250号・平12年(少)603号

主文

少年を初等少年院に送致する。

理由

(罪となるべき事実)

少年は

第1  怠学、夜遊びを繰り返し、保護者の正当な監督に服さず、通学する中学校内では、授業妨害、教師に対する暴言、暴行などの行為をしており、その性格と環境からみて、ぐ犯性が保護のため緊急を要する状態にあった

第2  Bと共謀の上、平成11年8月20日午前0時ころ、佐賀県○○郡○△町大字○□××番地所在の株式会社□□北側駐車場に駐車中のC所有のオートバイ(○△町××××号)1台(時価3000円相当)を窃取した

第3  Bと共謀の上、平成11年8月21日午前1時30分ころ、佐賀県○○郡○△町大字△△×××番地D方前に駐車中の同人所有のオートバイ(○△町××××号)1台(時価6万円相当)を窃取した

第4  Eと共謀の上、平成12年7月16日午前1時ころ、佐賀県○○郡○△町大字△□××××番地F方において、就寝中のAが所持していたネックレス1本(時価17万円相当)を窃盗した

ものである。

(法令の適用)

前記第1の非行事実について少年法3条1項3号イ、ニ

同第2ないし第4の各非行事実について刑法60条、235条

(処遇の理由)

本件記録によると、少年は、前記第1の非行事実について観護措置決定となり、審判において在宅試験観察となった。その後、前記第2及び第3の非行事実が追送致されたが、少年は、在宅試験観察決定となって観護措置を取り消された後、学校生活に十分に適応できないままに、不良交友を再燃させ、夜遊び、外泊の生活を続け、前記第4の非行事実を起こしている。 以上の事実によると、少年の資質面の問題や保護者の指導力が不十分であることが窺われ、在宅処遇での改善は困難であり、学校不適応の背景には少年の基礎学力の不足があると思われるので、今回は施設内の処遇によって内省を深めさせ、基礎学力を付けさせ、規範意識を養う必要があることから初等少年院送致もやむをえないと思料するが、少年の非行性には著しい深まりはないので、短期間の集中的な指導で更生を図ることも期待できることから一般短期処遇の勧告をすることとする。

よって、少年法24条1項3号、少年審判規則37条1項により少年を初等少年院に送致することとし、主文のとおり決定する。

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